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相続税の未成年者控除・障害者控除

現在(平成25年2月現在)、相続税を納付する義務がある場合でも、未成年者や障害者には、以下のとおり特別な控除(納税額から差し引くこと)が認められています。

・未成年者の場合、20歳になるまでの1年につき6万円(相続税法19条の3)
・一般障害者の場合、85歳になるまでの1年につき6万円(相続税法19条の4)
・特別障害者の場合、85際になるまでの1年につき12万円(相続税法19条の4)

これ自体、該当者にとっては大きな恩恵となるものですが、平成25年税制改正大綱により、平成27年1月1日以降は、さらにこれを拡充し、以下のとおり、特別控除の額が約1.66倍に改正される予定です。

・未成年者の場合、20歳になるまでの1年につき10万円
・一般障害者の場合、85歳になるまでの1年につき10万円
・特別障害者の場合、85際になるまでの1年につき20万円

未成年者や障害者が相続人となる場合、相続の時期が改正前後になるかで特別控除額に大きな差が出ることになります。

もっとも、未成年者・障害者にとってはうれしい話ですが、平成25年税制改正大綱では他の点で増税が予定されているので、平成27年以後に相続する方が得とは言い切れない点には注意が必要です。

遺言や生前贈与等を検討する場合には、現在の制度だけでなく、改正後の制度についても併せて考えておくことが必要になります。

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