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例えば、亡くなった方の遺産合計額が7500万円であった場合、妻と子供2人が法定相続人の場合、5000万円+1000万円×3人=8000万円となるため、相続税は課せられません。
この基礎控除額は決して低額ではないので、実際に納税義務を課されるケースは多くはなく、相続が生じるケース全体の4%程度だとされています。
しかしながら、平成25年税制改正大綱では、平成27年1月1日以降、遺産の額が「3000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合に相続税を課すとされ、基礎控除の額が現在の6割に引き下げられる予定です。これにより、相続税を課されるケースは6%程度にまで上がると見込まれています。
遺言や生前贈与等を検討する場合、当然、相続税についても考えておく必要がありますが、平成27年以後には基礎控除の額が変わる可能性が高いため、現在の基準ではなく、平成27年以後を見据えた対策をとっておく必要があります。
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