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Kokura Law Office 福岡県弁護士会 北九州部会 西小倉駅徒歩2分

TEL 093-571-8723

803-0811 北九州市小倉北区大門2丁目1-8コンプレート西小倉7F

FAQ(よくある質問)NEWS&FAQ

□ サービス関連のご相談

Q.ご相談したいことがありますが、そもそも弁護士に相談すべきことなのかよくわかりません。

A.ご相談事項が法律問題になるかどうかをお客様自身が判断することは難しいこともありますので、まずは法律問題
  になるかどうかも含めてお問い合わせいただくことをお勧めします。法律問題になる余地のないご相談については

  お客様の事情に応じて他の専門家・行政の相談窓口などをご紹介させていただきます。

Q.取扱分野として明記されていない分野でも対応可能ですか?

A.本サイト上に掲載している取扱分野はこれまで当事務所の弁護士が経験した主要な業務を掲載したものにすぎませ
  んので、対応分野はこれに限られません。特に専門性が高く当事務所での受任が適切でないと判断される分野の業
  務につきましては、必要に応じて十分な経験を有する弁護士・法律事務所をご紹介させていただきます。

Q.他の弁護士から受任を断られた案件でもご相談できますか?

A.ご相談に応じます。当事務所では他の弁護士が受任を断るような複雑な案件であっても、積極的に受任をしており
  ます。実際に、当事務所にて受任した事件の中には、北九州市の相談窓口、行政書士、司法書士、弁護士(3事務
  所)に断られた案件もございます。他の事務所に受任を断られた場合でも是非一度当事務所にご相談ください。

Q.取り扱えない業務はありますか?

A.法令や日弁連の各規則により弁護士が取り扱えない業務のご依頼については、お断りさせていただくことになりま

  す。たとえば、当事務所の既存クライアントを相手方とする事件は利益相反となるため原則としてお断りさせてい

  ただくことになります(弁護士職務基本規程第28条2号)。また、特に専門性が高い業務その他当事務所が受任す

  ることが適切でないと判断される業務については、お断りさせていただくことがございます。

Q.忙しくて来所する暇がありません。電話や電子メールだけ法律相談をしたいのですが。

A.当事務所では、初回の法律相談につきましては原則としてお客様ご本人との直接面会により実施させていただいて

  おります。忙しい方につきましては夜間相談、休日相談も含めてできる限り日程調整をさせていただきます。ご病
  気・ご高齢などの特別な事情によりご来所いただくことが困難な方につきましては、事務所外でのご相談にも対応
  することがございますので個別にご相談ください。

Q.電話や電子メールによる初回法律相談を実施しない理由は何ですか。

A.電話や電子メールのみによるご相談の場合、弁護士会規則に従った本人確認や利益相反のチェックが確実にはでき
  ないからです。また、証拠資料等を直接確認しなければ適切なアドバイスができないことも多いからです。ただし
  、2回目以降の法律相談や顧問先のお客様につきましては電話や電子メールによるご相談に対応しております。

Q.事務所外での法律相談には対応していただけますか?

A.対応可能です。ただし、事務所外での法律相談は、法律相談料とは別に相談場所・時間帯によって交通費・日当を
  いただくことがございますので、お客様のご負担軽減のためご来所いただくことをお勧めしております。
  具体的な費用につきましては、出張場所等の個別の事情によりますのでお問い合わせ下さい。

Q.遠方に所在・居住していますが、対応可能ですか?

A.対応可能です。当事務所のお客様は北九州市周辺地域・山口県西部のお客様が多いですが、関東圏・関西圏のお客
  様からもご依頼をいただいております。お客様が遠方所在の場合でも北九州近辺に在住の方を相手方とする事件の
  場合には出張費や日当等のコスト削減の観点から当事務所が対応するメリットがあります。

Q.会社の事件について、 顧問契約を締結せずに単発の案件処理だけのご依頼はできますか?

A.対応可能です。顧問契約を締結し、顧問先割引制度を利用してご依頼いただいた方がお客様のコストが安くなる場
  合もございますので、個別にご案内させていただきます。


□ 弁護士報酬関連のご質問

Q.ウェブサイトの説明や報酬規程を見ても実際の報酬額がよくわかりません。

A.弁護士報酬が発生する業務業務については、受任前に必ず弁護士報酬額をご説明させていただきます。ご納得いた

  だける場合にのみご依頼ください。

Q.報酬規程に定められた弁護士報酬は高すぎて払えません。

A.資力が十分ではないお客様については法テラスによる民事法律扶助(公的機関による弁護士費用の立替え制度)、
  訴訟救助などの公的な支援を受けられる可能性がありますので、個別の事情に応じてこれらの制度についてもご説
  明させていただきます。なお、法テラスの民事扶助制度は当事務所経由でお申込みいただけます。

Q.法テラスによる民事法律扶助の適用要件外となりますが、費用負担を軽減できませんか?

A.民事法律扶助制度の適用外となるお客様であっても、旧弁護士会規定どおりの費用負担が難しいことは当然ござい
  ます。このような場合には、お客様のご負担を軽減できるよう一定の条件のもと弁護士報酬の割引・減額につきご
  相談させていただいております。まずは、無料法律相談をご利用いただき、その際に報酬についてもご相談くださ
  い。

Q.弁護士費用を支払う場合、請求書・領収証を発行していただけますか

A.発行いたします。お客様のご要望がある場合には、可能な限りお客様のご希望の書式にて発行いたします。
  なお、印紙税法基本通達により、弁護士が発行する領収書には印紙税の納付義務が課されておりませんので3万円
  以上の弁護士費用をお支払いただいた場合でも印紙の貼り付けはしておりません。

 □ 初回無料法律相談関連のご質問

Q.債務整理や交通事故の相談以外でも初回無料法律相談の対象になりますか?

A.なります。一般的に、無料法律相談を実施している法律事務所でも相談の対象分野を限定していることが多いです
  が、当事務所では初回無料法律相談の対象分野に制限は設けておりません。

Q.会社で法務を担当しているものですが、会社の相談でも初回無料法律相談の対象になりますか?

A.なります。個人事業主や会社・法人のお客様であっても初回無料法律相談の対象とさせていただいております。事
  業主・法人の方々も遠慮なく無料法律相談をご利用ください。

Q.初回無料法律相談で対応していただける業務の範囲はどうなりますか?

A.初回無料法律相談の対象は、面会によるご相談・アドバイスに限定されます。訴訟遂行等の裁判所が関与する業務
  、契約書の作成などお客様に成果物を提供する業務、契約・示談交渉など継続的対応が予定される業務については
  、別途、弁護士報酬をいただくことになります。

Q.実際に事件処理を依頼するはわかりませんが、無料法律相談を利用できますか?

A.もちろんご利用可能です。当事務所に事件処理を依頼するかはお客様の自由です。弁護士の能力、お客様との相性
  、弁護士報酬見積額などからお客様が当事務所にご依頼したいと思える場合のみ、ご依頼いただければ結構です。


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