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Kokura Law Office 福岡県弁護士会 北九州部会 西小倉駅徒歩2分

TEL 093-571-8723

803-0811 北九州市小倉北区大門2丁目1-8コンプレート西小倉7F

弁護士報酬HEADLINE

はじめに

 
 我が国の弁護士報酬は、平成16年3月31日までは日本弁護士連合会が定めた報酬等基準規程(旧日弁連規程)および各単位
 弁護士会が定めた弁護士報酬標準規定に従い、全ての弁護士がその範囲内で報酬額を定めることとされていました。しかし
 ながら、平成16年4月1日にこれらの規定は廃止され、弁護士報酬は原則として各弁護士が自由に設定できることになりまし
 た(弁護士報酬の自由化)。
 

 もっとも、多くの法律事務所では、弁護士報酬の従前の報酬額との均衡・報酬額の透明化・弁護士報酬の合理的価格設定等
 の観点から、現在でも各単位弁護士会の旧報酬標準規定をそのまま継続して適用しています。


 当事務所では、原則として、旧日弁連規程、東京弁護士会・福岡県弁護士会の旧報酬標準規定、日弁連リーガルアクセスセ
 ンター等の報酬基準等に定められた報酬を上限としつつ、クライアントの皆様の利便性の観点から様々な弁護士報酬の割引
 制度を導入する報酬体系を採用しております。

 個別の弁護士費用については、受任前にできる限り丁寧にご説明させていただき(必要に応じて見積書を発行します)、委
 任契約書上もできる限りわかりやすく明示させていただきます。また、資力が十分でない方には法テラスによる弁護士費用
 の立替制度を利用できる場合がありますので、お客様のご要望に応じてご案内させていただいております。



弁護士報酬の仕組み

 □ 弁護士報酬の種類
 

  旧日弁連規程では弁護士報酬として以下の7種類が規定されていました。当事務所でも、これと同じ報酬体系を採用してい
  ます。
 
  なお、これらの弁護士報酬とは別に、事件処理に必要となる実費のご負担もお客様にお願いすることになります。実費の
  例としては、裁判所に納付する手数料・郵券代金、登記事項証明書・戸籍全部事項証明書・住民票・固定資産評価額証明
  書等の交付費用、弁護士会照会に必要となる手数料、内容証明郵便の発送費用、弁護士の交通費等があります。受任の際
  には弁護士費用とともに実費の目安についてもご説明させていただきます。

 ① 法律相談料
   お客様からの法律相談に対し口頭で回答したり、法的鑑定をする際に発生する費用です。当事務所では、原則として法
   律相談1時間につき5,250円をいただいております(旧日弁連規程では30分につき5,250円)。また、随時、無料法律
   相談を実施しておりますので、是非、ご利用ください。
 

② 書面による鑑定料
  お客様からのご依頼に応じて、意見書、鑑定書、調査報告書等を作成する際に発生する費用です。報酬額は、作成
  する書面の内容に応じて固定額で定めるか、タイムチャージ方式(必要に応じて上限額を設定します)にて決定し
  ます。

③ 着手金
  事件・法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわら
  ず受任時にいただく費用です。仮に、結果の全部または一部が不成功の場合でも、原則として着手金は返還されま
  せん(いわゆる保証金とは性質が異なります)。典型的な例としては、示談交渉や訴訟遂行を受任した際に、後述
  ④の成功報酬金とセットで定めることになります。

④ 成功報酬金
  事件・法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その成功の程度に応じて発生
  する費用になります。たとえば、貸付金回収のご依頼のケースでは、回収金の○%を成功報酬金とするというよ
  うに定められます。


[経済的利益の算定が可能な一般民事事件の着手金・成功報酬金の算定表(当事務所における上限額)]

 経済的利益の額      着手金      成功報酬金 
 300万円以下の場合  8%×1.05 16%×1.05 
 300万円~3000万円以下の場合  (5%+9万円)×1.05  (10%+18万円)×1.05
 3000万円~3億円以下の場合  (3%+69万円)×1.05  (6%+138万円)×1.05
 3億円以上の場合  (2%+369万円)×1.05 (4%+738万円)×1.05 

※着手金の最低額は10万5000円
※経済的利益の算定が困難な事件(離婚事件、刑事事件等)については、適用されません。
※個別の案件の性質やお客様の事情に応じて適宜減額をご相談させていただきます。
※着手金は、第1審の場合の金額です。


⑤ 手数料
  原則として1回程度の手続・委任事務処理で終了する案件についての発生する費用です。典型的な例としては、
  契約書・就業規則・株主総会の通知書等の各種法的書面のドラフト・チェック、簡易な通知書の作成・発送、各種
  調査、取材受付等の単発の案件をご依頼される場合に固定額を定めることになります。お客様の事情に応じてタイ
  ムチャージ方式で価格を算定することもございます。

⑥ 顧問料
  継続的に一定の法律事務の処理をご依頼される場合にいただく費用となります。通常は、月額固定額を定め、顧
  問契約により合意された範囲の法律事務を処理することになります。当事務所では、顧問契約を締結していただい
  ているお客様には、顧問契約の範囲外のサービスについても割引価格にて提供させていただいております。

⑦ 日当
  弁護士が委任事務を処理するに際し、事務所所在地を離れ長時間拘束される場合に発生する費用です。たとえば
  、片道1時間以上の遠隔地に所在する裁判所へ出頭する場合には、日当が発生することがございます。


□ 具体例事例における弁護士費用の目安(価格はすべて消費税込)


 CASE1  貸付金1億円の回収訴訟を依頼される場合
      着手金384万円+成功報酬金768万円
      ※成功報酬金は請求額全額を回収できた場合の金額です。

 CASE2  夫婦関係調整調停事件(離婚請求事件)をご依頼される場合
      着手金31万5000円+成功報酬金31万5000円
      ※慰謝料請求、財産分与請求などを伴う場合には、上記算定表に従い成功報酬が加算されることがござい
       ます。

 CASE3  刑事事件(否認事件を除く))
      着手金31万5000円+成功報酬金31万5000円
      ※成功報酬金は、不起訴処分または判決で執行猶予・求刑からの軽減等を獲得した場合の目安です。
      ※否認事件において勝訴(無罪獲得)した場合の成功報酬金は63万円となります。

 上記の例は、あくまで一例にすぎません。個々の事件の弁護士報酬額については個別の事案に要する弁護士の業務
 量、お客様のご事情に応じて柔軟に調整いたしますので、委任契約の際に遠慮なくご相談ください。
 当ウェブサイトで掲載している弁護士報酬は、法令・弁護士会規則の改正、社会経済情勢の変動等の事情により予告
 なく変更する場合がございます。

小倉総合法律事務所弁護士報酬規程

当事務所では、旧日弁連報酬規程、東京弁護士会・福岡県弁護士会の旧報酬基準、日弁連リーガルアクセスセンターの報酬基準における報酬基準を原則とした報酬体系を採用しつつ、お客様の利便性を高めるため、①初回無料法律相談、②顧問先割引制度、③ご紹介者割引制度、④低所得者割引制度、⑤民事法律扶助(法テラス)の利用方法の説明等を導入しております。詳細につきましては、遠慮なくお問い合わせ下さい。

当事務所の報酬規程につきましては、弁護士報酬基準 (pdf)をご参照ください。

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