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遺産分割調停・遺産分割審判

亡くなった方に遺産がある場合、①遺言があればそれに従って遺産を分け、②遺言がなければ相続人で協議して決定することになります。

しかしながら、相続人間での協議がうまくまとまらないことも当然あります。
この場合には、家庭裁判所に対し遺産分割調停・遺産分割審判を申し立てることができます。

調停は、あくまで相続人間の話し合いをする手続ですが、裁判所の調停委員が間に入って調整してくれるため、相続人間で直接協議するよりは合意しやすいといえます。これに対し、審判は、相続人間の話し合いが成立しない場合に、裁判所が遺産の分け方を強制的に決定する手続です。

調停と審判は形式的には別の手続ですが、調停が不調に終わった場合には、自動的に審判の申立があったものとみなされ審判手続に移行します。また、調停申立をせずに審判申立をした場合でも(注1)、裁判所は調停に付す(まずは話し合いをしてみてくださいと命じること)ことができます。このように両手続は、関連性を持って一体的に運用されています。

調停を有利に進めたり、審判で有利な判断をしてもらうためには、当然、様々な法的主張をし証拠を提出していく必要があります。特に、遺産の額が大きい場合、相手方に弁護士がついている場合、複雑な事情がある場合などには、弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。

※注1 離婚事件の場合には、必ず調停から先に申立る必要がありますが、遺産分割事件の場合には、法律上、そのような制約はありません。

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