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弁護士に依頼すると損をするか?

交通事故に限らず、弁護士に依頼をすると多額の弁護士費用が発生し、経済的には損をする場合が多いと考える方もいるでしょう。

弁護士費用が多額になるかは、請求できる金額にもよりますので一概に言えませんが、交通事故の場合、ほとんどのケースでは弁護士に依頼する方が経済的にも得をする場合が多いです。

その理由は、以下のとおりです。

1 弁護士費用の加害者(保険会社)負担
  判例実務上、交通事故のような不法行為に基づく損害賠償請求をする場合に、被害者が弁護士に事件処理を依頼したとき
  は、損害額の約1割程度の金額を弁護士費用として加算して加害者(保険会社)に負担させることができます。
  ですから、損害額の1割を弁護士費用として契約すれば、弁護士費用は加害者(保険会社)が負担することになるため、
  被害者が弁護士費用の負担で損をすることはありません。仮に、弁護士費用を1割を超える契約としても、弁護士に依
  頼すれば、通常は大幅な増額が見込まれますので、損をしないことが普通です。
  なお、示談や和解により解決する場合には弁護士費用を上乗せしないケースが多いのですが、最近では調整金等の名目
  で実質的に弁護士費用を上乗せするケースも増えております。

2 調査能力・証拠収集能力の差
  加害者(保険会社)と対等に示談交渉するためには、当然、交通事故に関する法的知識、損害金の相場、有利な証拠の収
  集能力が必要になります。しかしながら、以下の理由から一般の方が弁護士と同等の交渉をするのは極めて難しいと言え
  ます。
  
  ① 法的知識・調査能力
    交通事故事件の処理は、通常、弁護士にとっては決して難しい業務ではありませんが、法律や判例に精通しているこ
    とは当然必要になります。一般の方が示談交渉のために一から法律を勉強しても、短期間で弁護士に近い知識を身に
    着けるのは、やはり難しいと言わざるを得ません。
    また、多くの弁護士は、事務所内に法令・判例・文献の調査システムを導入しており、事件処理に必要となる調査を
    円滑に進められる体制を整えておりますが、一般の方が、一つの事件のために多額の費用を支払って調査システムを
    導入することは現実的ではありません。
    
  ② 赤い本
    損害金の算定方法や相場、過失割合決定の基準については、日弁連交通事故相談センターが毎年発行する「赤い本」
    と呼ばれる書籍に詳述されており、裁判所もこれを基準に審理をします。つまり、交通事故事件を適切に処理するた
    めには「赤い本」が必要不可欠になります。しかしながら、「赤い本」は通常の書店で取り扱っておらず、弁護士会
    を通じてしか取得できないため、弁護士以外の方が「赤い本」に従った事件処理をすることは事実上不可能になって
    います。

  ③ 弁護士会照会制度
    交通事故に限らず示談交渉を有利に進めるためには、自ら有利な証拠を集めることが必要になりますが、弁護士でな
    い方が自ら証拠を収集するのには限界があります。
    これに対し、弁護士には法律上、弁護士会照会という証拠収集方法が認められており、公的機関や各種の団体に証拠
    の提供を求める権限が付与されています。
    ですから、証拠収集の場面でも弁護士は非常に大きな権限を有していることになります。

3 保険会社の内部基準
  保険会社が被害者と示談交渉をする場合、以下の大きく3つの内部基準を設けていると言われています。
  
  ① 弁護士が受任していない場合の提示金額
    一般的に裁判で認定される額の5~6割程度と言われています。
  ② 弁護士が受任しているが、訴訟提起には至っていない場合の提示金額
    裁判で認定される額の7~8割程度と言われています。
  ③ 弁護士が受任し、訴訟提起に至っている場合の提示金額
    裁判で認定される額の8割~9割5分程度の金額
  
  例えば、裁判で1000万円の賠償額を認定できる見込みの場合、自ら示談交渉をしても500万円程度しか受けとれな
  いこともありますが、弁護士に依頼すれば示談でも700万円程度、裁判まで依頼すれば1000万円を獲得できます。  仮に、弁護士費用を支払ったとしても十分におつりが来ます。
  
  ですから、交通事故事件の場合、弁護士に依頼するだけでも得をするといっても過言ではありません。

4 裁判になった場合
  示談交渉が不調に終わった場合には、裁判をしなければ損害金は支払われません。
  裁判自体はご本人でもできますが、訴訟進行には高い法技術が求められるため、一般の方がやみくもに本人訴訟をしたと
  しても、加害者側(保険会社)の代理人に太刀打ちすることは、ほぼ不可能です。裁判所も、本人訴訟だからといって、
  被害者側に肩入れしてくれることはありません。
  また、被害者がご自身で証言をしたい場合には、本人尋問という手続を採ることになりますが、本人尋問の場合には、質
  問してくれる弁護士がいないため、有効な尋問は期待できません(一応、裁判官が質問してくれますが、臨機応変には対
  応してくれません)。

このような理由から、交通事故案件の場合には、事件処理を弁護士に依頼する方が経済的にも得をする場合がほとんどです。

実際に、私が担当した交通事故事件の中では、保険会社の提示金額より2500万円程度増額した判決を勝ち取ったこともあります。ここから弁護士費用を差し引いても、ご依頼主は2000万円を大幅に超える増額を勝ち得ることができました。

交通事故の損害賠償請求を検討中の方は、是非、弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。

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