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遺言を発見しても勝手に開封してはならない

家族が亡くなった後に自宅で遺言が発見された場合には、つい開封したくなります。
しかしながら、勝手に遺言を開封することは絶対に避けるべきです。

まず、遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者は遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して検認手続(家庭裁判所にて遺言書の内容を確認する手続)を申請しなければならないとされ、これを怠った場合には5万円以下の過料に処せられる可能性があります(民法1004条、1005条)。

また、封印のある遺言の開封は、家庭裁判所で相続人または代理人の立ち合いをもってしなければならないとされており、これに反した場合にも5万円以下の過料に処せられる可能性があります(民法1004条、1005条)。

ほとんどの遺言書には封印をしているはずですし、秘密証書遺言は封印が法律上の要件になりますので、勝手に開封すれば過料に処せられるリスクがありますし、開封しなくても検認申請をせずに放置すれば同じく過料のリスクがあります。

仮に、過料に処せられないとしても、相続人のうちの一人が勝手に遺言を開封してしまえば、他の相続人から改ざん等を疑われることもあり、無用な紛争に至ることもあります。

ですから、自宅で遺言を発見した場合には勝手に封をぜずに、速やかに家庭裁判所に検認申請をしたうえで、家庭裁判所で開封するようにすべきです。

遺言をする者も、相続人に対し、勝手に開封せずに検認申請することを生前に指示しておくか、遺言書を保管する場合に注意書を添付しておくような対応をしておくと親切です。また、公正証書遺言であれば検認は不要なので、この点でもご遺族の負担は軽くなります。

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