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両親が離婚する場合、子の親権はどちらか一方に帰属させることが必要なので(民法819条)、離婚後も両親が親権を共同行使すること(両親が共に親権者となること)はできません。
子の親権について話し合いで解決できない場合、裁判所の審判により一方を親権者と定めることになりますが、通常は以下のように決定されることが多いです。
親権者指定の基準は「子の利益」(民法819条6項参照)とされていますが、具体的には以下の親側・子側の要素から総合的に判断されるとされています(注)。
1 親側の事情
①監護体制の優劣(経済状態、居住環境、家庭環境、教育環境)
②子に対する愛情、監護意思
③心身の健全性
2 子側の事情
①子の年齢、心身の状況
②環境の継続性
③子の意思
しかしながら、実際にはこの基準を見ても直ちにどちらが親権者となるかは判断できません。
実務上は、特別な事情がない場合には、10歳未満の子については母親優先、10歳から15歳までの子については子の意思を考慮しつつ母親優先、15歳以上の子については子の意思を優先、とされる傾向が強いです。
もちろん、個別の事情によって変わってはきますが、いずれにしても母親が子の親権を希望すれば、母親が有利であるということは間違いありません。
あなたが母親で、子が幼く、特別な問題(虐待等)がない場合には、あなたが希望すれば子の親権を獲得できる見込みは強いと考えて良いでしょう。
逆に、あなたが男性で、なんとしてでも子の親権を渡したくないと考えるのであれば、母親が親権者としてふさわしくないこと、ご自身が親権者としてふさわしいこと、について主張・立証していく必要がありますし、このハードルはかなり高いので相当な覚悟をもって取り組まれることが必要になります。
なお、親権とセットで考えておくべきものとして監護権の問題があります。監護権についても親権と同様に考えるのが原則ですが、この点については離婚をした場合、子供の監護権はどうなるのか?をご覧ください。
注:東京弁護士会法友全期会家族法研究会編「離婚・離縁事件実務マニュアル改訂版」130頁
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