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離婚の法律相談HEADLINE

離婚をした場合、子供の監護権はどうなるのか?

離婚をした場合の子供の親権については、離婚をした場合、子供の親権はどうなるのか?で解説したとおりですが、親権と似た問題として監護権の問題があります。

親権とは子供の財産管理をしたり子供を代理して契約などを締結する権利、監護権とは現実に子供と一緒に生活し子供の面倒を見る権利と考えておけば良いでしょう。

民法上、監護権は親権者に帰属するのが原則ですが(民法820条)、離婚の場合には、親権者と監護権者を分離する(父親と母親に分離させる)ことも可能です(民法766条)。

実務上は、離婚の際に子供に対する権利を巡る争いが激しい場合に、双方の妥協を図るために、親権者を父親とし監護権者を母親とするという解決方法が採られることがあります。

しかしながら、子供の監護教育という観点からは親権と監護権を分離することは望ましくないため、家庭裁判所の調停・審判においても両者を分離するケースは全体の1%程度です(内田貴「民法Ⅳ補訂版」134頁)。

ですから、親権と監護権を分離する解決はあくまで例外と考えておくべきでしょう。

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