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Kokura Law Office 福岡県弁護士会 北九州部会 西小倉駅徒歩2分

TEL 093-571-8723

803-0811 北九州市小倉北区大門2丁目1-8コンプレート西小倉7F

DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)
HEADLINE

概要


 配偶者からの暴力(ドメスティックバイオレンス、DV)は、重大な人権侵害であり、個人の尊厳を害し、男女平等の実現
 の妨げに妨げになるものです(DV防止法前文)。しかしながら、DVは家庭内で行われるため外部からは認識されにくく
 、また、被害者自身が加害者に経済的に依存しているケースでは、被害を第三者に相談することがためらわれるため、被害
 者の救済が長らく不十分な状態となっていました。

 このような状況を少しでも打破し、被害者の救済を図るため平成13年にDV防止法が制定されました。もちろん、法制度
 の整備だけで被害救済が十分になるわけではありませんが、支援を望む被害者に一定の援助を可能にする仕組みが法律によ
 り制度化されたため、DV被害を受けている方にとっては、まずは制度の概要を理解することが被害拡大防止の第一歩にな
 ります。

 なお、DV防止法上の配偶者は婚姻届を出してない事実婚・内縁関係にある者を含みます(DV防止法1条3項)。以下の
 説明も、すべて事実婚・内縁関係にある方にもあてはまります。

 □ 配偶者暴力相談支援センター
   配偶者暴力支援センターはDV防止法に基づくDV被害の一次的な相談窓口です。相談、カウンセリング、緊急時にお
   ける安全確保、一時保護、自立支援、関係機関との連携等、様々な援助を行ってくれます。DV被害でお悩みの方は、
   まずは配偶者暴力相談支援センターに相談されることをお勧めします。
   なお、北九州市配偶者暴力相談支援センターの電話番号は093-591-1126,定休日は月曜日および祝日とな
   っています。

 □ 婦人保護施設
   配偶者からのDV被害を回避するために、被害者が一時的に避難することができる施設です。福岡県内にも婦人保護施
   設は複数ありますが、施設の所在地等詳細な情報は、その性格上公にはされておらず、配偶者暴力相談センター等で紹
   介を受けることになります。
   ※婦人保護施設は、DV被害者のみを保護する施設ではなく、様々な理由から保護を要する女性を受け入れている施設
    です。
 
 □ 警察による被害防止・援助
   DV防止法では、DVの事実が認められるときには、被害防止措置を講ずるよう努める義務を警察官に課しています。
   また、都道府県警察本部長は、被害者に対し必要な援助を行うものとされています。さらに、警察は配偶者暴力相談支
   援センターと連携・協力して被害者の保護にあたるものとされています。
   DV被害を受けた方は、配偶者暴力相談支援センターと同時に警察にも積極的に相談されることをお勧めします。

 □ 保護命令
  被害者は、裁判所に対して、以下の各命令を申し立てることができます(DV防止法10条)。

  ① 被害者への接近禁止命令
    命令が発令されてから6か月間、被害者につきまとったり、住居(ただし、同居していた場合は退去命令による)、
    勤務先等の近辺をはいかいすることを禁止します。
  ② 退去命令
    命令が発令されてから2か月間、同居していた住居から退去することを命じます。
  ③ 被害者の同伴する未成年への接近禁止命令
    命令が発令されてから6か月間、被害者の同伴する未成年につきまとったりすることを禁止します。
    ※原則として、配偶者暴力相談支援センター又は警察に相談に言っていることが必要。
    ※15歳以上の子供については同意が必要。
  ④ 被害者の親族等への接近禁止命令
    命令が発令されてから6か月間、被害者の親族につきまとったりすることを禁止します。
    ※原則として、配偶者暴力相談支援センター又は警察に相談に言っていることが必要。
    ※親族などの同意が必要。
  ⑤ 電話・メール等の禁止命令

  意外かもしれませんが、DV加害者は家庭以外の社会生活においては、社会のルールを理解し、理性的にふるまうことが
  できる方がほとんどです。社会的にも高い地位にある方も少なくありません。そのため、裁判所からの命令が発令されれ
  ば、それに従う加害者がほとんどです。
 
  万が一、加害者が裁判所からの命令に違反する行為をした場合には、刑事罰(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
  が課されることになります(DV防止法29条)。もちろん、違反行為自体が犯罪行為(暴行罪や傷害罪)に該当するの
  であれば、その点についても刑事罰が課されることになります。

 □ 子供の転校、健康保険、児童扶養手当についての特別な取扱い
  ① 児童扶養手当法施行令第1条の2第2号
    母の申立てによる保護命令を受けた児童については、保護命令確定証明をもって児童扶養手当支給対象となっている
    。また、保護命令がない場合でも、1年以上遺棄されている児童として支給対象となる場合もありうる。
  ② 平成21年7月13日文部科学省通知
    DV被害者の子供については、住民票上の学区外での就学等を認める等、就学の機会が確保されるよう配慮される。
  ③ 平成20年2月5日厚生労働省保険局保険課長通達
    DV被害者の子供は、DV被害の事実をもって加害者の扶養家族から外れることができる。

弁護士があなたのためににできること

 配偶者からの暴力などドメスティックバイオレンスでお悩みの方は、是日、弁護士にご相談されることをお勧めします。
 
 弁護士は、裁判所に対する上記保護命令の申立、加害行為や命令違反行為に対する刑事告訴、民事賠償請求、離婚を決断さ
 れている方には離婚請求事件の遂行、配偶者暴力相談支援センターや警察等との連携、等あらゆる方法によりあなたを支援
 します。
 
 特に、DV法上の有効な手段である保護命令申立は、被害者自身で申立てることが難しいケースもございますので、弁護士
 によるアドバイス、援助が被害者のために役に立てることも多いはずです。

 また、離婚訴訟等を提起する場合には、原則としてあなたの住所を訴状に記載する必要がありますが(民事訴訟規則2条1
 項1号)、最高裁判所の通達により、住所を加害者側に知られると危害が加えられる恐れがあるなどやむを得ない理由があ
 る場合は、実際の居住地を記載することを厳格に求めないという運用がとられています。これにより、たとえば、当事務所
 の所在地をあなたの住所として訴えを提起することも可能になり、加害者に居所を知られずに訴え提起をすることもできる
 ようになりました。
 
 DVでお悩みの方は、是非、当事務所へご相談ください。

 なお、当事務所の弁護士は福岡県弁護士会のDV相談研修プログラムを受講しております。今後も、同様の研修などに積極
 的に参加してDVに対する理解、法的技術の向上に努めてまいります。

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