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法律上、系譜・系図、祭具(位牌・仏壇等)、墳墓(墓石・墓地)、遺骨等は「祭祀財産」と言います。
祭祀財産は相続の対象とはならず(相続財産とはらなず)、「祭祀を主宰すべき者」が承継することになります(民法897条1項)。
被相続人は、亡くなる前にこの「祭祀を主宰すべき者」を指定することができます。この指定は、通常は遺言でなされますが、遺言以外の方法で指定しても有効です。被相続人による指定がなければ、慣習により「祭祀を主宰すべき者」が決定され、慣習が明らかでない場合には家庭裁判所が決めることになります(民法897条)
祭祀財産は、相続の対象とはなりませんから、「祭祀を主宰すべき者」として指定された者が相続放棄をしても、祭祀財産の権利を失うことはありません。また、祭祀財産は、遺産分割協議や遺留分の対象ともなりませんし、原則として相続税が課されることもありません。
いずれにしても、「祭祀を主宰すべき者」を指定しなければ、遺族の間で紛争が生じるリスクがあるので、必ず生前に指定しておくことが重要です。
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