TEL 093-571-8723
803-0811 北九州市小倉北区大門2丁目1-8コンプレート西小倉7F
② 書面による鑑定料
お客様からのご依頼に応じて、意見書、鑑定書、調査報告書等を作成する際に発生する費用です。報酬額は、作成
する書面の内容に応じて固定額で定めるか、タイムチャージ方式(必要に応じて上限額を設定します)にて決定し
ます。
③ 着手金
事件・法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわら
ず受任時にいただく費用です。仮に、結果の全部または一部が不成功の場合でも、原則として着手金は返還されま
せん(いわゆる保証金とは性質が異なります)。典型的な例としては、
④の成功報酬金とセットで定めることになります。
④ 成功報酬金
事件・法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その成功の程度に応じて発生
する費用になります。たとえば、貸付金回収のご依頼のケースでは、回収金の○%を成功報酬金とするというよ
うに定められます。
[経済的利益の算定が可能な一般民事事件の着手金・成功報酬金の算定表(当事務所における上限額)]
経済的利益の額 | 着手金 | 成功報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8%×1.05 | 16%×1.05 |
300万円~3000万円以下の場合 | (5%+9万円)×1.05 | (10%+18万円)×1.05 |
3000万円~3億円以下の場合 | (3%+69万円)×1.05 | (6%+138万円)×1.05 |
3億円以上の場合 | (2%+369万円)×1.05 | (4%+738万円)×1.05 |
※着手金の最低額は10万5000円
※経済的利益の算定が困難な事件(離婚事件、刑事事件等)については、適用されません。
※個別の案件の性質やお客様の事情に応じて適宜減額をご相談させていただきます。
※着手金は、第1審の場合の金額です。
⑤ 手数料
原則として1回程度の手続・委任事務処理で終了する案件についての発生する費用です。典型的な例としては、
契約書・就業規則・株主総会の通知書等の各種法的書面のドラフト・チェック、簡易な通知書の作成・発送、各種
調査、取材受付等の単発の案件をご依頼される場合に固定額を定めることになります。お客様の事情に応じてタイ
ムチャージ方式で価格を算定することもございます。
⑥ 顧問料
継続的に一定の法律事務の処理をご依頼される場合にいただく費用となります。通常は、月額固定額を定め、顧
問契約により合意された範囲の法律事務を処理することになります。当事務所では、顧問契約を締結していただい
ているお客様には、顧問契約の範囲外のサービスについても割引価格にて提供させていただいております。
⑦ 日当
弁護士が委任事務を処理するに際し、事務所所在地を離れ長時間拘束される場合に発生する費用です。たとえば
、片道1時間以上の遠隔地に所在する裁判所へ出頭する場合には、日当が発生することがございます。
□ 具体例事例における弁護士費用の目安(価格はすべて消費税込)
CASE1 貸付金1億円の回収訴訟を依頼される場合
着手金384万円+成功報酬金768万円
※成功報酬金は請求額全額を回収できた場合の金額です。
CASE2 夫婦関係調整調停事件(離婚請求事件)をご依頼される場合
着手金31万5000円+成功報酬金31万5000円
※慰謝料請求、財産分与請求などを伴う場合には、上記算定表に従い成功報酬が加算されることがござい
ます。
CASE3 刑事事件(否認事件を除く))
着手金31万5000円+成功報酬金31万5000円
※成功報酬金は、不起訴処分または判決で執行猶予・求刑からの軽減等を獲得した場合の目安です。
※否認事件において勝訴(無罪獲得)した場合の成功報酬金は63万円となります。
上記の例は、あくまで一例にすぎません。個々の事件の弁護士報酬額については個別の事案に要する弁護士の業務
量、お客様のご事情に応じて柔軟に調整いたしますので、委任契約の際に遠慮なくご相談ください。
当ウェブサイトで掲載している弁護士報酬は、法令・弁護士会規則の改正、社会経済情勢の変動等の事情により予告
なく変更する場合がございます。