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生前の相続放棄・生前の遺産分割

相続放棄や遺産分割協議は、被相続人が亡くなってから行われるのが原則です。

しかしながら、たとえば、被相続人が病気などにより長年意識が回復しない場合には遺言もできないため、生前に相続人間で遺産の分割方法について話し合いをしておきたいと考える方もいますし(生前の遺産分割・生前協定)、あらかじめ相続放棄をしておきたいという方もいらっしゃいます。

ここではこのような生前の行為の有効性について説明します。

1 生前の相続放棄(無効)
  判例上、被相続人が亡くなる前の相続放棄は無効とされています(東京高裁昭和54年1月24日決定)。
  なお、被相続人が亡くなった後の相続放棄は、家庭裁判所に対して申述する必要がありますが(民法939条)、
  被相続人が亡くなる前の相続放棄(生前の相続放棄)については、そもそも法律上の制度がない以上、家庭裁
  判所が申述を受理することはありません。ここで問題となっているのは、相続人の一人が他の相続人に対し、被
  相続人が亡くなる前に「俺は、相続放棄する」と約束・宣言した場合の有効性と考えてください。

2 生前の遺産分割協議(無効)
  判例上、被相続人が亡くなる前に相続人間で遺産分割協議をしても無効であり、被相続人が亡くなった後にこれと
  異なる遺産分割協議をなすこともできると解されています(東京地方裁判所平成17年12月15日判決等)
  生前の遺産分割(生前協定)は、相続人間での紳士協定として事実上の効力を期待できるため、ケースによっては
  お勧めする場合もありますが、最終的には法的効力を主張できないため、この点に留意しておく必要があります。

3 生前の遺留分の放棄(有効)
  相続放棄の場合と異なり、生前の遺留分の放棄については法律上認められています(民法1043条)。ただし、
  この場合、家庭裁判所の許可が必要になります。家庭裁判所の許可を得ずに勝手に放棄をしても有効にはなり
  ません。

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