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税務問題HEADLINE

弁護士が発行する領収書と印紙税

金銭の領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭…の受取書」に該当するため、3万円以上の額面の領収書を発行する場合には、原則として印紙税の納付義務=収入印紙の貼付義務が課されます。

しかしながら、弁護士から弁護士報酬等の領収証を発行してもらう場合には、印紙が貼り付けられていないはずです。

これは、国税庁の通達により、金銭の領収書であっても営業に関しないものについては非課税とされており、弁護士の報酬等もこの営業に関しないものに該当するとされているからです。医師や公認会計士等も同様とされています。

弁護士の職務が営業に関しないものだというのは、現代的な感覚からは違和感を感じる方も多いかもしれませんし、不平等だと感じる方もいるでしょう。

しかしながら、仮に、弁護士の領収証に印紙税が課税されれば、結局は、その分の費用はお客様に転嫁されることになるので、お客様のご負担を考えれば印紙税が課されない方が良いということも言えます。

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