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そうでなくても、残されたご遺族の間で相続に関する争いが生じないようにするために、遺言書を作成しておくのは大人のマナーでもあります。
子供たちは皆仲が良いから相続でもめることはないだろう、と考える人もいるかもしれませんが、現実に仲の良かった家族が相続をめぐり口もきけなくなることは珍しくありません。
法定相続分に応じてみんなで平等に分ければいい、と言う人もいます。
確かに、遺産が預貯金だけであれば法定相続分に応じて分けることは難しくありません。
しかしながら、土地や建物は法定相続分に応じて分割するのは難しく、客観的な評価額算定も簡単ではありません。
現金は、平等に分割するのは簡単のように思えますが、そもそも被相続人のものなのか同居していた相続人のものなのか不明確なこともあり、遺産の範囲について紛争が生じがちです。
ですから、遺言書がなければ、遺産を相続人で平等に分けること自体、決して簡単なことではないのです。
他方、法律に従い適式に作成された遺言さえあれば、大切な家族が相続問題で不仲になることを防げるのです。
愛する家族やお世話になった方々へご迷惑をかけないためにも、少しでも遺産があるのなら遺言を作成してくべきでしょう。
遺言書の作成やその前提となる調査などは高い法的知識・法的技術が必要となることも多いため、少しでも判断に悩まれることがあれば、必ず弁護士にご相談されることをお勧めします。
Ⅰ 遺産の整理・調査
・ 遺産となる不動産の登記を移転していない場合(親から相続した土地の登記が親名義のままになっている等)は、
登記を移転させておく必要があります。
・ 遺産となりうる権利が不確定の場合(親の相続について兄弟間で遺産分割協議がまとまっていない、交通事故の
損害賠償請求について示談がまとまっていない等)、不確定のままご遺族に紛争が承継されることになりますの
で、出来る限り確定させておくべきです。
・ 預貯金が多数に口座に分散している場合には、まとめておくなどした方が残されたご家族にも親切です。
・ 債務がある場合には、可能であれば、生前に完済しておく等必要な処理をしておくべきです。
Ⅱ 推定相続人の調査・確定
・ 戸籍調査により、相続人となるであろう者の範囲を確定する。
→相続人の範囲を正しく理解しているつもりでも、戸籍調査をすると、全く知らない兄弟が出現する等想定外の
相続人が出現することもあります。遺言の際には必ず確認すべきです。
・ 認知、養子縁組の解消等を通じて身分関係を確定する。
→認知をしないまま事実上養育してきた子がある場合、養子縁組をしたがその後実親のもとに戻った子がある場
合には、必要に応じて認知や養子縁組解消等をしておくべきです。
・ 遺留分権者を確定する。
誰が遺留分権者になるかは遺言の内容にも影響しますので、戸籍ににて確実に把握しておくべきです。
Ⅲ 遺言の内容の確定
それぞれの財産を誰に相続させるか、遺留分権者をどのように取り扱うか、絶対に相続させたくない者を排除す
るか、遺言執行者を指定するか、債務の処理をどうするか、等について決定していく必要があります。
もちろん、お客様の事情に応じて最適な方式を弁護士からアドバイスいたします。
Ⅳ 遺言方式の確定
遺言の方式には、①自筆証書遺言、②秘密証書遺言、③公正証書遺言の3つの方式があります。
それぞれにメリット・デメリットがありますので、お客様のご要望に応じて弁護士が適切な方式をアドバイスさせて
いただきます。
Ⅴ 遺言書作成
遺言書は法的書面ですので、確実に処理するためにも弁護士にドラフトを依頼されることをお勧めします。
公正証書遺言や秘密証書遺言の場合には、公証人役場に行く必要があります。当事務所は小倉公証人合同役場と同じ
ビル内に事務所を構えておりますので、二度手間を省くことができます。