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契約書の最終チェック

契約書のドラフト、相手方との交渉、条項修正等のプロセスを経て契約の内容が決まった場合、契約書全体を一読して誤記・誤植をチェックすることになりますが、その際に、注意してほしいポイントをまとめておきます。

ある程度のレベルの弁護士が契約書を作成すれば、実質的な契約内容には決定的な問題は生まれないことが多いですが、誤記が1つでもあれば決定的な損害が生じることもありえます。ですから、最終的な形式チェックは、何よりも大切な作業だと考えておくべきです。

最終チェックは、高い法技術が必要になるものではないですし、弁護士としても得意な作業ではないので、たとえ弁護士に依頼をしている場合でも、必ず企業の担当者が最終チェックをすべきです。

□ 用語の統一
  契約書においては、同じ意味の言葉は全く同じように表現するのが大原則です。そうでなければ、裁判官が契約書を見た
  場合に、表現が異なるので、意味も異なるのではないかというあらぬ誤解を生みかねず、用語の意味を巡って紛争が生じ
  る可能性があるからです。

□ 定義規定と用語の実質的意味の整合性
  契約書においては、「本契約において、○○とは、~をいう。」というような定義規定を入れることがあります。
  定義規定を置いても、契約交渉・修正の過程で定義規定と実際に意図する意味にズレが生じることがあります。
  そこで、定義規定と用語の実質的意味に整合性がとれているか、必ず確認しておくべきです。

□ 年、月の確認
  意外に多いのが年、月の誤記です。特に年が変わったばかりの時期は、前年の数字を記載してしまうことが多いです。
  月についての誤記は多くはないですが、散見はされますので、同じく確認が必要です。

□ 甲・乙やA・Bが逆になっていないか。
  契約書においては、当事者を「甲」「乙」や「A」「B」と表現することが多いですが、この当事者が実際の意味とは逆に
  なっていることはかなり多いです。当事者が逆になれば、契約上の権利義務が180度逆転することになるので、特に注
  意してチェックをしておくべきです。

□ 条項の引用がずれていないか。
  契約書の中には、「第○条の規定に違反した場合は、…」、「第○条に従い、…」と他の条項を引用することが多くあり
  ます。しかしながら、契約交渉・修正の過程で条項を追加した場合、それ以後の条項番号は全て繰り下げられることにな
  ります。条項番号自体はその際に修正できることが多いですが、引用された条項への対応は見落としがちです。最終チェ
  ックで必ず確認をしておくべきです。

□ 金額に誤記がないか。
  金額については、最も大切な契約内容の一つですが、一桁違う等の誤記が時々あります。
  特に金額が大きくなる場合や、金額が複数記載される場合(返済計画表と添付する場合等)では、誤記が生まれやすいの
  で注意が必要です。

□ 印紙納付義務の有無および金額。印紙代の負担者。
  印紙税の問題は、契約ドラフト時から注意をしておくべき問題ではありますが、契約書ドラフト時には弁護士が本文部分
  についてのアドバイスに集中することも多く、見落とされている方も多いようです。また、交渉過程で契約金額が修正さ
  れた場合には、印紙の金額にも影響がある場合がありますので、必ず最後にチェックをしておくべきです。さらに、印紙
  代を誰が負担するかについても確認し、可能であれば契約条項の中にも規定しておくべきです。

□ 代表者・代理人が意思表示をする場合に権限の確認
  法人と契約書をする場合には代表者や担当者(部長等)が意思表示をすることになりますし、自然人と契約する場合でも
  代理人が意思表示をする場合があります。この場合、代理人が真の代理権を有しているのかは必ず確認する必要がありま
  す(事後的に代理権がないことが判明すると、原則として契約の効果は相手方には及びません)。確認の方法は一律では
  ないですが、代表権・代理権の存在が疑わしい場合には、委任状や印鑑登録証明書を徴収しておくべきです。

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