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契約日のバックデイト

契約書を作成するときに、何らかの理由で、実際の契約締結日より前に遡って契約の効力を発生させたいと考えることがあります。たとえば、口頭やメール等での約束に基づき取引を開始したが、後日、契約書を正式に作成することになった場合等は、このような要望が生まれるはずです。

この場合、技術的に言えば、①契約書に「本契約は、平成○年○月○日まで遡って適用される」という趣旨の遡及条項を追加するか、②契約書締結日自体を実際の締結日とは異なる日にしてしまうという方法(バックデイト)がありえます。

通常、①の方法であれば、当事者間はもちろん第三者からみても誤解が生じることはないため、法的にも取引実務上も問題はないと考えられます。

では、②の方法をとることは法的に問題があるのでしょうか?
結論的に言えば、日付をバックデイトすること自体には特に法規制はないので、バックデイトをしたとしても直ちに違法にはならないと考えられます。

しかしながら、バックデイトをすることが全く問題がないとも言い切れません。

まず第一に、当事者間で紛争が発生した場合に、相手方から「客観的事実に反する契約書をだまされて契約させられた」等という主張がなされる可能性があり、紛争の原因になりかねません。相手方企業の担当者はいつ交代するかわかりませんし、引き継いだ担当者が前任者から事情の詳細まで報告を受けていないこともよくあり、このような場合にはお互いの認識に齟齬が生じることもあり、紛争リスクは高まります。

また、たとえば、贈与契約において日付をバックデイトすることで租税債務の時効が完成しているように見せかけ、贈与税を免れようとするような脱税目的でのバックデイトはもちろん許されません。他者よりより先に自分が契約をしたかのうようにみせかけ優先的権利を主張するような権利侵害目的でのバックデイトも当然許されません。

バックデイトしたとしても第三者には簡単にはわからないだろうと考える方もいるかもしれませんが、例えば契約書に印紙を貼りつける義務がある場合、印紙の図柄は定期的に変更されているため、契約日と印紙の図柄に齟齬があれば税務署にはすぐわかります。また、法制度の変更などがあった場合に、契約日と契約内容に矛盾が生じる場合もあります(バックデイトされた日付の時点では存在しなかった制度に関する条項が含まれている等)。ですから、法技術的にみても誰の目からみても矛盾なく契約締結日を変更することは容易なことではありません。

このようにバックデイトを用いることは、様々なリスク・ハードルがあるため、安易にバックデイトを用いることは避けておくべきです。

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