概要
当事務所の弁護士は、法人・事業主のお客様だけでなく個人のお客様に対しても幅広いサービスを提供してきた業務経験を有しております。
個人・法人間の法律問題においては、通常、個人は法人に比べて法的調査能力・法的技術の蓄積・対応スピードなどあらゆる点において圧倒的に不利な立場に置かれることになります。このような不利な立場を是正し、法人と対等な立場で法律問題を解決するためには、弁護士による法的アドバイスが必ず有効になります。また、当事務所の弁護士は、継続的に企業に対して法的アドバイスを提供してきた経験を有しているため、企業側の考え方・論理に精通しており、いわば相手の手の内を知りうる立場にあります。このような業務経験はお客様への質の高いサービス提供に直結するものと考えております。
個人間の法律問題においては、単なる法的権利の実現のみでは紛争の本質的解決につながらないことも多く、人的関係を無視した事件処理は、さらなる紛争を招くこともあります。特に親族間の争いや近隣問題においては、慎重な対応が求められる事案が多くあります。当事務所では、単なる表面的な法的アドバイスに留まらず、問題の本質的解決につながるようなアドバイスを心がけております。
法律問題でお悩みの方は、是非、当事務所にご相談ください。
サービスの具体例
相続の法律相談
・ 遺言書作成、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言、遺産調査・遺産整理
・ 生前贈与に関するアドバイス
・ 相続放棄、限定承認に対するアドバイス
・ 遺言執行
・ 遺産分割交渉、調停・審判
・ 遺産分割協議書の作成
・ 遺留分減殺請求
老後の準備、老後の安心設計
・遺言、任意後見契約、債務整理等を組み合わせた老後の準備に対するアドバイス
・資産の整理のための法律問題の解決、紛争対応。
家族問題、離婚・親権問題
・ 離婚協議、調停・訴訟対応
・ 養育費、財産分与、慰謝料など離婚に付随する法的問題への対応
・ 面接交渉に関する法的紛争への対応
・ 不倫相手に対する警告、損害賠償請求
・ DV被害への対応
成年後見
・ 補助開始申立、保佐開始申立、成年後見開始申立に関するアドバイス、申立代理。
・ 成年後見人等の候補者としての業務対応。
・ 任意後見契約に関するアドバイス。
未成年者の法律問題
・ 少年事件の付添人
・ 傷害事件、物損事故に関する法的対応
・ 停学処分、退学処分、退学勧告等に関する問題への法的アドバイス、紛争対応
・ いじめ問題に関するご子息様の法的保護(被害者側、加害者側双方に対するアドバイス)
・ インターネットに関する法律問題への対応
・ 未成年による契約行為の取消し等に関するアドバイス、法的対応
・ 未成年後見
労働問題
・ 時間外労働手当、不当解雇に関する問題への法的対応
・ セクハラ、パワハラ問題への法的対応
・ 労災問題への法的対応
訴訟対応・各種紛争対応
・ 各種請求・紛争案件に対する法的対応、示談交渉
・ 訴訟提起、仮処分、仮差押え、強制執行
・ 被告事件に対する法的アドバイス、応訴対応
・ 訴状が届いたら
交通事故
・ 被害者の代理人としての損害賠償請求、示談交渉、訴訟対応
・ 任意保険未加入者が加害者となった場合の示談交渉、訴訟対応、行政対応
債権回収
・ 貸付金、養育費等の回収交渉、訴訟対応
・ 債務弁済協定契約書、公正証書の作成
・ 資産差押え、給与差押え、担保権の実行
不動産問題
・ 不動産オーナーに対する資産管理アドバイス
・ 不動産の譲渡、担保設定に対するアドバイス。各種契約書の作成
・ 賃料管理、未払賃料の督促、退去交渉
・ 未払賃料回収、退去・明渡訴訟対応
・ 農地法に関するアドバイス
・ 賃貸人からの不当請求に対する賃借人への法的アドバイス、調停・訴訟対応
・ マンション管理組合に対するアドバイス
近隣紛争
・ 騒音・異臭・粉塵等の迷惑行為、近隣公害に対する警告文作成・発送。示談交渉。
・ 調停対応、損害賠償請求・差止訴訟等への対応。
・ 境界確定紛争
消費者問題
・ 悪質商法、霊感商法、詐欺被害に対する法的対応、訴訟対応
犯罪被害者支援
・ 加害者に対する警告文作成・送付
・ 告訴、告発、捜査機関との連携
・ 加害者への損害賠償請求、示談交渉、訴訟対応
・ 刑事事件による証人付添
・ 重大事件におけるマスコミ対応
・ 行政支援申請に対するアドバイス
・ DV被害への対応
刑事事件
・ 被疑者・被告人の早期身柄解放、保釈請求
・ 公判対応
・ 被害者との示談交渉
セカンドオピニオン
・ 弁護士を含む他の専門家による事件処理、事件遂行、意見書等の妥当性のチェック、改善策のアドバイス
・ 意見書、調査報告書の作成
債務整理
・ 学費・奨学金債務の延滞・滞納に関する法律問題
・ 多重債務問題
・ 任意整理、民事再生、自己破産
・ 生活保護申請等行政への対応に関するアドバイス
※当事務所では、一部の金融機関からの業務を受任しているため受任できないことがございます。
顧問契約
・ 顧問契約に基づく不動産オーナー、芸能関係者・プロスポーツ選手等に対する継続的アドバイス