宗教法人に関する法律相談

当事務所の弁護士は、寺社仏閣、キリスト教会等の多数の宗教法人のお客様に対してリーガルサービスを提供してきた業務経験を有しており、現在も、複数の顧問先宗教法人に対し、継続的な法的支援を提供しております。
宗教法人の法律問題は、業務経験を有する弁護士もごく少数で未発展の法分野だと言えますが、宗教法人であっても他の法人と同様に法令の規定に基づき設立され、法令の規定に従って法人運営をなす必要があり、また、宗教法人であっても他の法人と同様に取引・契約の主体になることから、当然、弁護士による法的アドバイス・法的サポートが有効となります。
他方で、宗教法人は信徒様・御門徒様や社会一般の信頼を基礎として成立している法人であるため、法的紛争に対応する場合でも、品格や信頼が損なわれることがないよう配慮した対応を求められることが多々あります。当事務所は、宗教法人のお客様のリーガルサービス需要にも対応できる体制を整えておりますので、法律問題でお困りの宗教法人のお客様は、是非、当事務所にご相談ください。
なお、当事務所では、北九州地域以外の宗教法人のお客様からの法律相談も積極的に承っております。遠方のお客様でも遠慮なくご相談ください。

サービスの具体例

□ 宗教法人法等の関連する規制法に関する法的アドバイス、コンプライアンス体制構築。

□ 宗教法人設立時の法的アドバイス、宗教法人法12条所定の規則の作成。

□ 人事労務管理・労働問題、契約法務等一般的な企業に起こりうる法律問題へのアドバイス、紛争対応。

□ 檀家等の信徒様のご相談が法律問題となるときのご連携、無料法律相談対応。

□ 代表者の地位に争いが生じた場合の法的アドバイス、紛争対応。

□ 宗教法人の内部運営に関するご相談。

□ 責任役員の任免等に関するご相談。

□ 宗教法人が教育機関(学校、幼稚園等)を運営している場合の運営に関する法的アドバイス。

□ 宗教法人の所有の借地管理・賃貸借契約に付随する法律問題へのアドバイス、紛争対応。

□ 墳墓の利用権に関する契約事務へのアドバイス、紛争対応。

□ 墳墓の管理者の所在が不明な場合の対応。

□ 包括団体と被包括団体との間の紛争対応。

□ 宗教法人に対する名誉棄損行為に対する対応。

この記事を書いた人

2003.3 慶應義塾大学法学部法律学科 卒業
2006.11 旧 司法試験合格
2007.4 最高裁判所司法研修所 入所(旧 第61期)
2008.9 司法修習 終了 日本弁護士連合会登録 東京弁護士会入会 黒田法律事務所(東京虎の門) 入所
2009.2 露木・赤澤法律事務所(東京虎の門) 入所
2013.1 福岡県弁護士会北九州部会へ登録替 北九州市内(西小倉駅前)に小倉総合法律事務所設立
2018.4 海事補佐人 登録

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