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民事訴訟の法律相談HEADLINE

苅田町の裁判管轄一覧表

法的紛争が発生した場合、一次的には示談等による解決を目指すことがほとんどですが、将来的に裁判所を通じた紛争解決が必要となる可能性があるのであれば、その紛争を担当するのがどの裁判所となるのかという点は非常に重要な問題となります。

下記の表は、被告(相手方)の住所地・所在地、不動産の所在地、不法行為の場所、債務の履行場所等が苅田町内である場合の管轄裁判所(刑事事件・少年事件は除きます)、または苅田町在住の方が弁護士会や法テラスに相談する場合の管轄一覧表になります。これに従えば、苅田町のお客様の法律問題は、多くの場合、小倉又は行橋の裁判所が担当することになります。また、事件の相手方が北九州市内に在住・所在の場合には、多くの場合、行橋ではなく小倉の裁判所に管轄が生じることになります。

平成25年1月現在、苅田町内で開業している弁護士はいないようですが、小倉又は行橋の裁判所が管轄を有する事件については、弁護士の日当や交通費の点だけでなく小倉又は行橋の裁判所の運用に精通している北九州部会所属の弁護士に依頼をするのが一番確実です。また、法テラスを利用する場合も法テラス北九州事務所が管轄になります。裁判所、法テラスというような司法に関する公的機関を利用する場合には、北九州部会所属の弁護士の弁護士に相談されることをお勧めします。

もちろん当事務所でも苅田町在住・所在のお客様のご依頼案件を積極的に受任しております。苅田町で弁護士をお探しの方は是非当事務所にご相談ください。

※一つの事件であっても複数の裁判所に管轄が認められる場合や複数の紛争処理手続が選択できる場合があります。また、下記の表は原則的な管轄を示すもので、例外が規定されている場合もあります。管轄や紛争解決手続選択に関する問題は必ず弁護士に相談し確認してください。

No  事件・機関の内容等 管轄裁判所・管轄機関等
 1 訴額140万円を超える訴訟事件  福岡地方裁判所行橋支部
 2 1の裁量合議事件 福岡地方裁判所小倉支部 
 3 1、2の判決に対する控訴事件  福岡高等裁判所 (本庁)
 4  訴額140万円以下の訴訟事件 行橋簡易裁判所 
 5  4の判決に対する控訴事件 福岡地方裁判所(本庁) 
 6 訴額140万円以下の不動産に関する訴え 行橋簡易裁判所・福岡地方裁判所行橋支部(どちらでも可)
 7 手形訴訟・小切手訴訟  訴額に応じ行橋簡易裁判所または福岡地方裁判所行橋支部 
 8 7の判決に対する異議による通常訴訟 判決をなした裁判所
 9 少額訴訟事件(注) 行橋簡易裁判所
 10 9の終局判決に対する異議申立 行橋簡易裁判所 
 11  支払督促申立事件 行橋簡易裁判所書記官
 12 11に対する相手方の異議申立による通常訴訟  訴額に応じ行橋簡易裁判所または福岡地方裁判所行橋支部
13 行政事件 福岡地方裁判所(本庁)
14 13の判決に対する控訴事件  福岡高等裁判所(本庁) 
 15 労働審判申立事件  福岡地方裁判所小倉支部
 16  15の審判に対する異議申立による通常訴訟 福岡地方裁判所小倉支部 
 17 16の判決に対する控訴事件  福岡高等裁判所(本庁) 
 18 再審の訴え 不服の申立に係る判決をした裁判所 
 19  民事調停事件(注) 行橋簡易裁判所 
 20  特許権等に関する訴え(注) 大阪地方裁判所(本庁) 
 21  20の判決に対する控訴事件 知的財産高等裁判所 
 22 家事調停事件  福岡家庭裁判所行橋支部 
 23  家事審判事件 福岡家庭裁判所行橋支部 
 24 23に対する不服申立(即時抗告)事件(注) 福岡高等裁判所 (本庁)
 25 人事訴訟  福岡家庭裁判所行橋支部 
 26 25の判決に対する控訴事件  福岡高等裁判所(本庁) 
 27 独占禁止法第85条各号所定の訴訟  東京高等裁判所 
 28 審決等に対する訴え(特許法178条)  東京高等裁判所 
 29  法テラス 法テラス北九州 
 30 弁護士会  福岡県弁護士会北九州部会 

※少額訴訟事件は、60万円以下の金銭の支払請求の場合にのみ認められます(民事訴訟法368条1項)
※民事調停には、民事一般調停のほか、宅地建物調停・農事調停・商事調停・鉱害調停・交通調停・公害等調停・特定調停等があります。
※「特許権等に関する訴え」とは、特許権、実用新案権、回路利用配置権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴えをいいます(民事訴訟法6条1項)
※家事審判に対しては法律の定めがある場合にのみ即時抗告が許されます。

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