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刑事弁護の法律相談HEADLINE

接見禁止処分に対する弁護活動

逮捕されてから勾留される前までは(通常は72時間)、弁護人以外の者が被疑者に接見(面会)することは許されません。この点については例外はなく、たとえ、ご家族で会っても接見(面会)は許されません。

逮捕から72時間経過後、さらに勾留(まずは10日)されることになった場合には、被疑者は弁護人以外の者と接見(面会)できることが原則ですが、勾留時に接見禁止処分が付された場合には、弁護人以外の者と接見(面会)は許されなくなります。この接見禁止処分は、否認事件、組織犯罪、共犯事件、暴力団員の事件等に付されることが多いです。

否認事件・自白事件を問わず、身体拘束されている被疑者にとってはご家族等との接見(面会)は心の支えになるもので、接見禁止処分が付されている場合には、これに対抗する弁護活動が重要になります。

接見禁止処分に対しては、以下のような弁護活動が考えられます。

1 準抗告・抗告
勾留時に裁判官が付した接見禁止処分に対しては、準抗告(起訴後であれば抗告)という不服申立をなすことができます。
勾留時に裁判官が接見禁止処分を付すためには、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」(刑事訴訟法81条)が必要となりますので、弁護人は、「そのような理由はないから、裁判官による接見禁止処分は誤りである」と主張して、接見禁止処分を取消すよう申立てをすることになります。

準抗告・抗告は接見禁止処分を正面から争うことのできる手段ですが、実際に、弁護人の主張が認められる可能性は低いため、他の方法と併せて検討することになります。

また、接見指定の全面的な取消しができなくても、一部取消しによりご家族との接見(面会)が可能になる場合もあります。

2 接見禁止処分の解除申立
準抗告・抗告が認められない場合には、接見禁止処分の解除申立をなすこともあります。これは、裁判官に対し、接見禁止処分の解除をお願いするというものです。解除申立は、法定の制度ではないので(単なるお願いにすぎないので)、裁判官は、この申立てに対してきちんと判断する義務はありません。

しかしながら、ご家族のみとの接見(面会)を許す一部解除であれば、裁判官が認める場合もあるため、全く無意味な方法ではありません。

また、あらかじめ検察官と一部解除について協議をし、ご家族のみとの接見に限り検察官の内諾を得ておけば、裁判官は申立てを認めるのが通常です。検察官との協議が円滑に進められれば、準抗告・抗告をすることなく、この方法のみで対応することもできます。

検察官との協議を円滑に進めるためには、検察官との信頼関係構築も大切です。刑事弁護に力を入れている弁護士の中には、検察官との全面対決をアピールされる弁護士も多いですが、広範な権限と裁量を有している検察官と信頼関係を構築できないのであれば、検察官との協議は難しくなるため、注意も必要です。

3 勾留理由開示請求
上記の方法によっても、接見禁止処分を解くことができない場合でも、勾留理由開示請求により、被疑者がご家族と会うことができます。

勾留理由開示請求をなせば、法廷(裁判所)で、裁判官から勾留理由の説明を受けることができますが(刑事訴訟法82条)、この手続は公開の法廷でなされるため、被疑者のご家族も傍聴することで顔を合わせることができます。被疑者とご家族が会話をすることはできませんが、ご家族の元気な姿を見せるだけでも被疑者にとっては心の支えとなるものです。

接見禁止処分中の被疑者は、弁護人以外の者と接見(面会)できないため、必ず弁護人を付されることをお勧めします。
当事務所の弁護士は、接見禁止処分に対する弁護活動にも業務経験を有しております。少しでもお困りの方は、是非、当事務所にご相談ください。

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