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不動産の法律相談
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建物賃貸借契約更新後の保証人の責任

具体例を挙げて考えてみます。

<事例>
マンションを他人に貸すことになり、賃貸借契約締結時に、契約期間を2年とした上で、連帯保証人を1人お願いしハンコももらった。2年後の契約期間満了時に、家借主の間で賃貸借契約をさらに2年間更新することになり、改めて契約書を作成した。しかしながら、この時には連帯保証人には連絡をせずハンコももらわなかった。その後、借主が賃料を滞納したので連帯保証人に滞納賃料の支払を求めたが、更新後の契約にまで責任を負わないと言われ、支払いに応じてもらえない。

不動産のオーナー側の立場から言えば、このようなケースにおいても、念のため契約更新ごとに連帯保証人の承諾を得ておくことが望ましいのはいうまでのないのですが、実務上は、このような事例は決して珍しくありません。

この場合、連帯保証人側の言い分にも十分理由があるように思えますが、最高裁は以下のとおりオーナー側の請求を認めました。

<最高裁判所第一小法廷平成9年11月13日判決>
期間のある建物の賃貸借において、賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当

ただし、この最高裁判決は、以下の2つの例外があることも判示しています。

① 反対の趣旨を伺わせるような特段の事情がある場合
具体的には、保証契約締結時に、更新後の責任は負わない旨の合意があった場合などがこれにあたると考えられます。

② 賃貸人による請求が信義則に反する場合
具体的には、賃借人が継続的に賃料の支払を怠っているにもかかわらず、賃貸人が、保証人にその旨を連絡するようなこともなく、いたずらに契約を更新させているなどの場合などがこれにあたるとされています。

不動産オーナー(及び管理会社)としてこの例外が適用されることがないよう注意が必要となります。

契約締結時には、万が一、保証人から①のような申し入れがあっても安易に応じるべきではないですし、契約更新後に賃料滞納が発生した場合には、安易に放置せずに必ず保証人にも通知・請求をしておくことが必要になります。

また、上記最高裁判決に関わらず、無用な紛争が発生するのを避けるため、当初の賃貸借契約書にも「連帯保証人は、契約更新後も責任を負う」という趣旨の条項を念のため入れ、契約更新時にも改めて連帯保証人の承諾を得ておくことが望ましいと言えます。

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