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HEADLINE生活保護の法律相談

扶養請求調停・審判

生活保護の要否は、原則として世帯単位で判断されます(生活保護法10条、世帯単位の原則)

例えば、夫婦が二人で暮らしている場合、妻の収入がゼロであっても、夫の収入が30万円あれば、妻が単独で生活保護を受けることは原則としてできません。

夫から十分な生活費を渡されていないからこそ生活保護申請をしたいというケースも当然あるのですが、この場合、まずは夫に扶助を求めなさいということが法律の原則になります。

仮に、夫と話し合っても扶助をかたくなに拒絶された場合には、家庭裁判所に対し扶養請求調停の申立をすることができます。夫に限らず扶養義務のある親族であれば同様の申立ができます。

調停は話し合いの場ですが裁判所が間に入って話し合いを調整してくれるので当事者間で話し合いをするよりは円滑な交渉が期待できます。また、夫が話し合いを拒絶すれば調停は成立しませんが、この場合には自動的に審判に移行して裁判所が夫の意思とは無関係に扶助を命じることも可能です。

調停や審判が成立すれば、通常は夫もこれに従いますし、仮に、調停や審判を無視すれば夫の給料や資産を差し押さえることも可能です。

扶養請求調停・審判の申立は、個人では難しい場合もありますので、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。

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