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そのため自分で遺言書を作成してしまおうとする方も多くいらっしゃいます。簡単な遺言書で済む場合にはこれでも問題ない場合もありますが、遺言書作成の必要性でも述べたとおり、遺言書の作成には法的な知識が不可欠であり個人が簡単にできるものばかりではありません。
せっかく遺言書を作成しても、不完全な遺言書であれば遺言書自体が無効になるリスクもありますし、遺言書が無効にならないとしても遺言書の解釈をめぐって残されたご家族の間で紛争が生じることもあります。個人で作成した遺言書の場合、全く問題が起こらない方が珍しいといっても過言ではありません。
そのため遺言書の作成は可能な限り弁護士に依頼しておくべきですし、自分で作成するとしても作成した遺言書を弁護士にチェックしてもらうことは必要でしょう。
また、弁護士費用の観点からも遺言書作成は弁護士に依頼する方がお得と言えます。
仮に、遺言書が不完全で残されたご家族の間で紛争が生じれば、弁護士に依頼して紛争解決を図る必要が生じる場合もありますし、別途、遺産分割協議書等を作成する必要があれば、その作成を弁護士に依頼する必要が生じる場合もありますが、この場合の弁護士費用は、遺言書作成の費用よりも圧倒的に高額になるのが普通です。
弁護士費用を安く抑えたいのであれば、遺言書作成の段階で多少の費用をかけておく方がトータルとしてはお得な場合が多いということだけは間違いありません。
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