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労働審判

一般的に、民事上の紛争が発生した場合、当事者間で協議がまとまらなければ訴訟手続により解決することになりますが、労働紛争においては、労働審判という特別な紛争解決制度があります。

労働審判は、以下のような特色があります。

①第1期日は申立から40日以内に開催され、その後の審理も原則3回以内に終結されるため、迅速な解決が期待できる。
②裁判官、労働者側の専門家、使用者側の専門家の3名の合議体により判断がなされるため公平な審理が期待できる。
③裁判所による積極的な和解調整を期待できるため(労働審判法1条参照)、迅速・柔軟な解決が期待できる。
④和解が成立しない場合、裁判所により審判が行われるが、即日口頭での審判も可能であり、迅速な解決が期待できる。

裁判所による審判が行われた場合、当事者は異議を申立て通常の民事訴訟手続に紛争を移行させることも可能ですが、訴訟手続に移行するケースは全体の1割程度となっており、紛争の迅速な解決の観点からは成功している制度だと評価できます。

他方、紛争の迅速な解決のマイナス要因として、申立をされた側(通常は企業側)は、限られた時間の中で必要な調査を完了し、資料を提出しなければならないため(第1回期日までに全て提出しておく方が望ましい)、重い負担となることが多いという問題があります。

特に、法的な調査や主張の整理を企業が独自になすことは限界があり、弁護士のアドバイスが不可欠です。

当事務所の弁護士は、複数の労働審判手続への業務対応経験を有しております。
労働審判に関する法律相談は、小倉総合法律事務所にお任せ下さい。

※通常、労働審判は各県地方裁判所の本庁(県庁所在地がある都市の地方裁判所)のみで実施されていますが、福岡地方裁判所小倉支部においては例外的に労働審判が実施されています。北九州市,中間市,遠賀郡,行橋市,豊前市,京都郡,築上郡の労働事件については、小倉支部において労働審判申立をなすことが可能です。

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