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A.任意後見契約は、判断能力が正常なときに、契約により、将来に備えてあらかじめ後見人を選定しておく制度
であり、老後の準備活動の一種です。これに対し、法定後見制度は、実際に判断能力が低下してから、家庭裁
判所に後見任等の選任を申立てる制度です。
任意成年後見制度を利用すれば、自分が信頼できる人間に後見人になってもらえますし、認知症等を発症した
際には、後見人の選任を円滑になすことができるため、ご家族の負担を軽くすることができます。
また、契約により後見人の権限の範囲をある程度自由に設定できるため、この点でもご自身の意思が尊重され
ることになります。
A.任意後見人に対しては、あなたの「生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部または一部を委託し、
その委託に係る事務について代理兼を付与する」ことができます(任意後見契約に関する法律第2条1項)。
たとえば、あなたの判断能力が低下した際に、老人ホームや介護施設との間の契約締結行為、医療費捻出のた
めの不動産の管理・処分、預貯金の払い戻し、要介護認定の申請等の行為をお願いすることができます。
A.任意後見契約には3つの類型があると考えられています。
① 将来型
将来に備えて任意後見契約を締結しておき、実際に、判断能力が低下した際に、後見監督人選任の申立て
をなす方式です。法律が予定している基本的な類型になります。
② 移行型
任意後見契約締結時に財産管理等を委託し、将来、判断能力が低下した際に、代理権付与のために後見監
督人選任の申立てをなす方式です。
③ 即効型
任意後見契約の締結と同時に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立をなす方式です。本人の意思を
尊重しつつ法定後見と同様の効果を生じさせることができますが、前提として契約締結時には本人が正常
な意思能力を有していることが必要となります。
A.任意後見人(任意後見受任者)の資格に制限はありませんが、実際に受任者として契約するのは、ご子息など
の親族か法律の専門家である弁護士のケースがほとんどです。
なお、配偶者やご兄弟等を任意後見人とする場合には、実際にその方が任意後見人として職務を行うときには
高齢になっている可能性が高く、その方の負担が重くなることもありますので(職責を果たせなくなっている
可能性もあります)、慎重に検討する必要があります。
A.任意後見人(受任者)の報酬は、任意後見契約により決定されます。ご親族等が任意後見人(受任者)となる
場合には無報酬とすることも多いですが、特別の行為(訴訟、示談、遺産分割協議)等によりご本人の資産を
増加させた場合には、増加額等に応じて特別の報酬を与えるということもあります。
また、報酬自体は無報酬としつつ、その職務に報いるために財産の一部を遺贈するというケースもあります。
他方、弁護士等の専門家を受任者とする場合には、法定後見の場合と同じく月額2万円~の報酬を定めること
が多いと思われます。
A.任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は特に必要がある場合でなければ法定後見開始の決定を
出すことはありません(任意後見契約に関する法律第10条)。
たとえば、任意後見人(受任者)が老齢・病気・死亡等によりその職責を果たせないときには法定後見の申立
が認めらると考えられますが、親族の個人的な利害関係等では認められないと考えられます。
A.任意後見人は、もともとあなたが信頼して選任した方ですし、その職務については家庭裁判所が選任する任意
後見監督人を通じて家庭裁判所の監督を受けることになるため(任意後見契約に関する法律7条)、職務の適
正は厳格に担保されることになります。
また、仮に、契約締結後に任意後見人を信用できなくなったのであれば、契約を解除することもできますし、
任意後見監督人選任後も、家庭裁判所に対し任意後見人の解任申立てをなすことができます。
もちろん、任意後見人が不正にあなたの資産を使い込んだりすれば、刑事責任を追及されることになります。
A.任意後見契約締結後に本人の判断能力が低下した場合には、家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任を申立て
る必要がありますが、この申立てをなしうるのは、ご本人、任意後見人(受任者)、配偶者、4親等内の親族
とされています。ご本人以外の者が申立をなす場合には、原則として本人の同意が必要となります。
A.家庭裁判所に対し任意後見監督人を推薦することはできます。ご本人の意思の尊重という観点からは、任意後
見監督人を積極的に推薦すべきともいえます。ただし、家庭裁判所はこの推薦に拘束はされませんので、個別
の事情に応じて、他の者が任意後見監督人に選任されることはあります。
A.任意後見人自身や、ご本人の配偶者・親・子・孫・兄弟姉妹は任意後見監督人になることができません(任意
後見契約に関する法律第5条)。従いまして、仮に、これらの方々を任意後見監督人に推薦しても、家庭裁判
所に選任されることはありません。
A.任意後見監督人が選任される前であれば、公証人の認証を受けた書面によっていつでも解除することができま
す。仮に、契約の一方当事者が合意しない場合でも、解除の意思表示のなされた書面に公証人の認証を受け、
これを相手方に送付してその旨を通告すれば解除は可能です。
任意後見監督人が選任された後は、正当な理由があるときに限り、家庭裁判所の許可を受けて、解除すること
ができます。また、任意後見人が任務に適しない事由が認められるときは、本人、親族、任意後見監督人は任
意後見人の解任を請求することができます。
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