本文へスキップ

Kokura Law Office 福岡県弁護士会 北九州部会 西小倉駅徒歩2分

TEL 093-571-8723

803-0811 北九州市小倉北区大門2丁目1-8コンプレート西小倉7F

年金生活者の逸失利益

働いている人が交通事故により死亡した場合、就労可能期間内に得られたであろう稼働利益を逸失利益として請求できます(相続人が請求権を相続することことができます)。同様に、年金収入がある人が交通事故により死亡した場合にも同様に平均余命期間に該当する年金収入を逸失利益として請求できる(相続人が請求権を相続できる)場合があります。

ここではこの年金逸失利益の問題について解説します。

□ 逸失利益性が肯定される年金・否定される年金
判例実務上、すべての年金に逸失利益性が肯定されているわけではありません。
普通恩給・地方公務員の退職年金・国民年金については最高裁判決により逸失利益性が肯定されていますが、障害年金・遺族年金については最高裁判決により逸失利益性が否定されています。
なぜこのような差異があるかという点については深く考える必要はないと思いますが、ご興味のある方は弁護士に相談される際に質問してみるのも良いでしょう。

□ 受給開始前の年金逸失利益
死亡時に年金を受給してた人とは異なり、年金受給前に死亡した人についての年金逸失利益が請求できるかという点は難しい問題です。一般的に、受給開始年齢に近い人については年金逸失利益の請求が認められることが多いですが、若年者の場合には、保険料を納め続けて受給資格を得られたかどうかはわからないので、逸失利益性が否定されることが多いと言えます。

□ 生活費の控除
働いている人が交通事故により死亡した場合、逸失利益(就労可能期間内に得られたであろう収入)から生活費を控除することになります。同様に年金逸失利益についても、生活費が控除されることになります。生活費控除率は、稼働利益の場合には30%~50%程度のケースが多いですが、年金収入の場合には、50%~80%程度と比較的高い割合で控除されることが多いです。ただし、実際の控除率は個別の事情により大きく変動しますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。

バナースペース

小倉総合法律事務所

〒803-0811
北九州市小倉北区大門2-1-8
コンプレート西小倉7階

代表弁護士 川上 武志
(福岡県弁護士会北九州部会)


TEL 093-571-8723
FAX 093-571-8724
info@kokura-lawoffice.com

受付時間
平日  9:30~17:30
土日祝 不定期に営業

※受付時間内でも弁護士が不在にしている場合がございますので、ご了解ください。