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弁護士雑感HEADLINE

2013.3.21 過払金請求

私は勤務弁護士時代から金融機関(銀行やその子会社)の弁護士をしていたので、利益相反の問題もあり過払金請求事件を積極的には募集・受任しておりません。
多くの法律事務所のウェブサイトでは過払金返還請求に関する案内にかなりの分量を割いておりますが、当事務所のウェブサイトでは過払金返還請求に関する案内はありません。

利益相反の問題が生じるのはごく一部の会社だけなので、その気になれば過払事件を募集・受任できなくはないのですが「楽して稼げる仕事ばかりかき集めても弁護士としての実力がつかない」と意地を張り、独立する際に積極的には過払事件を募集しないと心に決めました。もちろん、ご縁があって依頼を受けた場合には利益相反の問題が生じない限り受任はしていますが。

弁護士にとって過払金請求事件というのは費用対効果の面で言えば大変お得な仕事なので、これを積極的に受任しないという決断は、独立開業したばかりの弁護士にとっては大きなディスアドバンテージになっているのは事実だと思います。

しかしながら、実際に独立開業してみると「テレビやインターネットの宣伝で過払事件ばかりかき集めている弁護士には頼みたくなかったので、先生にお願いしたい」というお客様が多くいらっしゃいました。

当たり前の話ですが、過払事件を募集していないから弁護士としての能力が高いとは言えません。過払事件を積極的に受任されている弁護士でも優秀な方はいくらでもいらしゃいます。

しかしながら、「楽して稼げる仕事ばかりかき集めたくはない。難しい仕事でも積極的に受任して腕を磨きたい。」という私の気概をくんでいただける方が北九州の街に少しでもいらっしゃることは本当にうれしいことです。

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