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相続放棄の注意点

当ウェブサイトでも解説しておりますが、遺産がある方(特に不動産を少しでも所有している方)は、残されるご家族のためにも必ず遺言を作成しておくべきです。

では、逆に、遺産はほぼなく債務だけがある場合にはどうすればいいのでしょうか?

この場合、ご家族に迷惑をかけたくないのであれば、生前に債務整理をしておくことが基本です。上手に債務整理をして生前に債務をゼロにしておけば、ご家族には迷惑はかかりません。

しかしながら、債務整理をしても債務をゼロにまでできるとは限りませんし、ゼロにできる場合(破産手続をとることがが可能な場合)でも、心理的に抵抗感があったり面倒くさいということもあるでしょう。

この場合には、あらかじめ家族に「自分が亡くなったらすぐに(3か月以内に)相続放棄をするように」と伝えておくことも有効ですし、実際に、そうされている方も多くいらっしゃいます。

ただ、この方法を採る場合には注意が必要です。

例えば、あなたに妻子があり、ご両親や兄弟姉妹もまだご存命という事例で考えてみます。

この場合、あなたの第1次的な相続人は妻と子になりますから、妻と子には相続放棄をするよう指示しておくべきことは容易に思いつくはずです。実際に、あなたの死後に妻と子が相続放棄をすれば、妻と子はあなたの債務を免れます。

しかしながら、これでめでたしめでたしとはなりません。

妻と子が相続放棄をした場合、あなたのご両親が相続人となり、債務を承継します。さらにご両親が相続放棄をした場合、あなたの兄弟姉妹が相続人となり、債務を承継します。

ですから、この場合、あなたがご家族全員に迷惑をかけたくないのであれば、妻子→ご両親→兄弟姉妹の順に順次全員が相続放棄をする必要があるのです。この点に思い至らず、妻子のみに相続放棄の指示を与えておくと、ご両親や兄弟姉妹に迷惑をかけることになります。

つまり、相続放棄により債務を免れたいる場合には、必ず二次的、三次的な相続人まで確認して、生前に説明をしておくべきです。

なお、遺言や遺産分割協議により債務を相続人のうちの一人に承継させるよう指定するという方法をとられる方がいますが、この方法はお勧めできません。

債務については、法律上、法定相続分に応じて各相続人が当然に分割承継することになり、これに反する遺言や遺産分割協議は、債権者との関係では何の意味も持たないのが原則です(例外的な手法もありますが、これについては弁護士にご相談ください)。ですから、遺言や遺産分割協議で相続人のうちの一人を債務の承継者と指定したとしても、結局は、相続人全員が請求を受けることになります。

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