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この場合、最終的には、強制執行により相手方の資産の差押える等の手段を採ることにより義務を強制的に履行させることになりますが、より簡便な方法として裁判所から相手方に対して履行勧告・履行命令を発するよう申立をなすこともできます(家事事件手続法289条、同290条)
履行勧告や履行命令はあくまで裁判所から相手方に対し勧告・命令をするにとどまる制度ですから、相手方が断固として義務の履行に応じない場合には、効果はありません。この場合には強制執行をするしかありません。
しかしながら、履行勧告や履行命令は、①裁判所に対し手数料(印紙)の納付は不要(強制執行の場合には多額のコストを要することもある)、②申立ては簡便にできる(口頭による申立ても認められている)、③裁判所からの公的な催告なので自分で督促するよりも強いプレッシャーをかけることができる、④強制執行の対象となる資産がない場合・把握できない場合には次善の方策となりうる、⑤強制執行という強引な手段を望まない方の希望に沿える、などのメリットがあります。
履行勧告・履行命令だけで相手方の履行を確保できる可能性は高いとは言えませんが、まずは簡便な手段で様子を見ることも有効と言える場合はあるでしょう。
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