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物損事故と慰謝料請求

交通事故により負傷した場合や死亡した場合には、慰謝料を請求することができます。

しかしながら、物損事故(愛車を壊された等)の場合、原則として慰謝料を請求することはできません。

ただし、「被害者の愛情利益や精神的平穏を強く害するような特段の事情」がある場合には、例外的に物損事故であっても慰謝料請求が認められるとされています(東京地方裁判所判決平成元年3月24日)。

判例において、物損事故で慰謝料請求が認められた例としては以下のようなケースがあります。
 
 □ 住居に自動車が突入し、居住部分が損壊した場合
 □ 先祖が眠る墓石に自動車が突入し、骨壺が露出する等した場合
 □ 芸術家である被害者が制作した陶芸作品を損壊した場合

慰謝料請求が認められる場合でも、その金額の算定は個別の事情によって変わってきます。
物損事故で慰謝料まで請求したいと考えている方は、是非、弁護士にご相談ください。

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