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成年被後見人の遺言

痴呆症等の理由で成年後見申立がなされ成年後見人が就任している方について、遺言ができるかという問題です。

遺言をなすためには遺言できるだけの能力(事理を弁識する能力)が必要ですから、常時、全く判断能力がない状態になってしまった方については遺言をなすことはできません。もちろん、成年後見人が本人を代理して遺言をなすこともできません。

しかしながら、痴呆症等が原因で成年被後見人となっている方でも、症状の程度は様々ですから、常に全く判断能力がないわけではありません。調子が良く判断能力が一時的に正常に回復することも当然あります。

この場合には、成年被後見人であっても遺言をなすことは可能です(民法973条)。

ただし、この場合には、医師2名以上の立ち合いが必要となり、医師に、事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記してもらう必要があります。

また、医師の立ち合い・付記があれば自筆証書遺言・秘密証書遺言によることもできますが、医師の立ち合い・付記のみで遺言の有効性に関する紛争を完全に排除できるわけではないので、可能であれば公正証書遺言により遺言書を作成しておくべきです。

成年被後見人の遺言は、遺言時の判断能力について紛争が生じやすいので、慎重に進める必要があります。少しでもお悩みの方は弁護士にご相談されることをお勧めします。

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