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Kokura Law Office 福岡県弁護士会 北九州部会 西小倉駅徒歩2分

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契約書作成における依頼者と弁護士の役割分担

弁護士登録以来、ほぼ毎日のように契約書の作成・チェックのご依頼に対応してきましたが、お客様によって弁護士の依頼方法に対する意識が大きく異なると感じています。

お客様の中には、弁護士に全てを一任するという方もおり、そういうお客様は何よりも弁護士を信頼してくれているということですし、法的に意味のないことに変に固執したりしないので、弁護士としても仕事がやりやすい面はあるのですが、こちらかのヒアリングにも消極的な対応しかしていただけないと、成果物(=契約書)の品質に確信を持てなくなることもあります。

契約書の作成は、お客様のご事情・ご要望を前提に、これを法的な表現に引き直していく作業になりますが、お客様のご事情は弁護士にはわかりませんし、ご要望を弁護士が勝手に決めることもできません。また、専門性の高い業界の案件を受ける場合、お客様から詳細な説明をいただかなければ、弁護士がビジネススキームについて正確な理解を得ることはできません。

もし、品質の高い契約書の作成を期待するのであれば、まずはお客様にてご事情をしっかりと確定していただき、そのうえでご希望やスキーム全体の設計方針を弁護士に伝えていただくことをお勧めします。

もちろん、弁護士がお客様からヒアリングしたとしても、契約処理では対応できないこともありますし、お客様が思いつかなかったスキームを提案させていただくこともありますから、弁護士がスキーム構築に一切関与しないということではありません。

また、契約書作成に必要な付随的な事実を弁護士が調査することによって確定できる場合もあります(例:遺産分割協議書作成において相続人を戸籍調査により確定させたり、遺産の範囲を調査により確定する等)。

しかしながら、原則としては、事実の確定やスキームの構築はお客様の役割、それを法的な表現に引き直すのが弁護士の役割であり、質の高い契約書の作成はお客様と弁護士の共同作業により可能であることを理解していただき、弁護士をうまく利用していただければと思います。

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